女川町の日いずる島を支える会 規約
平成23年4月24日 一部改訂
第1章 総則
(名称) 第1条
当会は、女川町の日いずる島を支える会 (オナガワチョウノヒイズルシマヲササエルカイ)と称する。 (目的) 第2条 当会は、東北関東大震災によって、想像を絶する程の莫大な被害を受けた宮城県牡鹿郡女川町の復興目的の支援活動を行うものとする。 (当会の主たる活動フイールド) 第3条 当会は、輸入自動車販売関連業界及び、輸入自動車愛好会関連団体ならびに、個人を対象に此を行う。 (所在地) 第4条 当会本部の所在地は当会の支援活動開始支援金を出資した。 潟~ニオン・インコーポレティット 〒145-0062 東京都大田区北千束3-35-2 代表取締役 櫻 井 二 六 の分室内 〒144-0054 東京都大田区新蒲田1-16-1-302 にこれを置く。 第2章 組織及び役員等 (役員) 第5条 当会の役員は会長、その後必要に合わせ、副会長・会計等を選任するものとする。 第3章 会計報告 第6条 当会の会計報告は、潟~ニオン・インコーポレティット社のネットワーク上において、此れを行うものとする。 附則 1).当会は、会員制とする。 ・入会金は一口2,500円とし、口数上限には制限を設けない。 ・10口(25,000円)で賛助会員、 ・20口(50,000円)で準協賛会員、 ・40口(100,000円)をもって協賛会員とする。 ・会員による入会金は、其の全てを女川町支援金とする。 ・会員は、グループを構成する事が出来るものとする。 附則 2).・既存の団体(友好会他)での入会は、此れを歓迎する。 入会金に付いては、此れを申出支援金額を以て確認します。 附則 3).入会金の受け付けは、別紙に定める入会申込書によって行 う、領収書の発行は、各自の振込依頼書の写しを持って此 れに換えるものとする。 附則 4).当会の会員名簿は、潟~ニオン・インコーポレティット社 のネットワーク上において、此れを公開するものとする。 附則 5).当会の役員は次の会員とする。 会 長 櫻 井 二 六 〒144-0054 東京都大田区新蒲田1-16-1-302 附則 6).当会の資金管理は下記二通の預金口座を以て此れを行う。 @
ゆうちょ銀行 普通預金口座ぱるる 【口座名】女川町を支える会 (オナガワチョウヲササエルカイ) 【記号】10110 【口座番号】24039241 他金融機関からの振込の受取口座 【店名】0一八(ゼロイチハチ) 【店番】018 【普通預金】2403924 A
ゆうちょ銀行 振替口座 【口座名】女川町を支える会 (オナガワチョウヲササエルカイ) 【口座記号番号】00140−2−616754 附則 7).当会の活動は、次の企業による後援を得る。 支援企業参加者は、随時申込みを受付けるものとする。 代表取締役 櫻 井 二 六 (以上) |